住宅宿泊管理業者の登録


4月30日受講の方2名が、5月1日に申請し、

6月4日で管理業者登録となり、6月7日整備局のホームページに公開されました。

修了証での第1号は私が代理申請致しました。


登録実務講習を修了すると、住宅宿泊管理業者の登録ができます。


当方は行政書士ですので、住宅宿泊管理業者の申請の代行を依頼をしたい方

近畿地方整備局のみ(福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)

 上記以外の都道県の方は、各地方整備局で申請して下さい。

郵送での申請となりますが、受付可能です。

(北海道・関東・中部で申請いたしました)

 

事前に申請書などは完成いたします、

当日、原本とコピーなどをお持ちください、

書類は直接、大阪にある近畿地方整備局に持参いたします。

 

申請先である各地方整備局等の所在地を管轄区域とする税務署へ登録免許税として9万円を納付し、

その領収書原本を申請書の第六面に貼付してください。

(手続きは郵便局又は国庫金を扱う金融機関にて可能です。)

講習修了者  代理申請費用66,000(税込)

登録申請先は、本店の所在地を管轄区域とする各地方整備局等になります。。

 ・登録申請等手続き(国土交通省HP

 ・登録申請等の手引き

登録完了までには、地方整備局等が申請を受理した後、約45日(標準処理期間は90日)要しますのでご留意ください。

 返信封筒代120から(令和6年10月から値上げ)

 完了通知は申請先の地方整備局等から届きます。 


当事務所で新規申請または、申請時のデータをお持ちの方は、

5年後の更新申請代理報酬は33,000円(税込)です。

更新申請:19,700円(収入印紙)


【領収書について】

 振込後、各金融機関より発行されるご利用明細票等の原本は、税法上「領収書」に代わるものとなります。

 

また、インターネットバンキングをご利用の際は、決済完了画面をプリントアウトしたものが「領収書」に代わるものとなります。